多くの家庭用蓄電池(20kWh以下)は、消防への届出は不要です。2024年1月1日から各地の火災予防条例の基準が見直され、仙台市の例では、10kWh以下は規制なし、10kWh超〜20kWh以下は消防法令か標準規格への適合が必要(届出は不要)、20kWh超は届出が必要になりました。複数台を置く場合や大容量の機種は、合計の容量で確認しましょう。
改正後の基準(仙台市の例)
| 蓄電池の容量 | 消防法令への適合 | 消防への届出 |
|---|---|---|
| 10kWh以下 | 不要 | 不要 |
| 10kWh超〜20kWh以下 | 消防法令への適合、または標準規格への適合(出火防止の措置があるもの)が必要 | 不要 |
| 20kWh超 | 必要 | 必要 |
改正前は「4,800Ah・セル」という単位で決められていましたが、2024年1月1日から「kWh」に変わり、わかりやすくなりました。延焼を防ぐ措置をした蓄電池は、屋外に置くときの建物との離隔距離が不要になるなどの見直しも行われています。
※ 仙台市の案内の内容です。火災予防条例は市町村ごとに定められているので、お住まいの地域の消防本部の案内を確認してください。
家庭で気をつけたいこと
- 複数台を同じ場所に置くときは、合計の容量で基準に当たるかを確認する
- V2Hで使う電気自動車の電池は、家庭用蓄電池とは扱いが異なることがあるので、販売店に確認する
- メーカーの取扱説明書に書かれた設置条件(周りの空間、直射日光、水はけ)を守る
- 国の補助金の対象機器は、JIS C 4414への準拠や類焼試験の証明などが条件になっています(蓄電池の国の補助金)