Q.129業者・契約・トラブル

蓄電池の契約はクーリング・オフできる?

公開日  運営:蓄電池の疑問100運営事務局

訪問販売や電話勧誘販売で結んだ蓄電池の契約は、契約書面を受け取った日を含めて8日以内なら、理由を言わずにクーリング・オフ(無条件の解約)ができます。通知は書面または電磁的記録(メールなど)で行い、クレジット契約がある場合は販売会社とクレジット会社の両方に知らせます。

クーリング・オフの手順

契約書面を受け取った日を1日目として8日以内に、書面か電磁的記録で通知する 1契約書面を受け取った日この日を含めて数える28日以内に通知書面または電磁的記録(メールなど)3クレジット契約がある販売会社とクレジット会社の両方へ4控えを残すはがきのコピー・送信記録など
契約書面を受け取った日を1日目として8日以内に、書面か電磁的記録で通知する
  1. 契約書面を受け取った日を確認する(その日が1日目)
  2. はがき・書面、またはメールなどで「契約を解除します」と通知する(契約日、商品名、契約金額、販売会社名、自分の住所・氏名)
  3. はがきなら両面のコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留で送る。メールなら送信記録を保存する
  4. クレジット契約があれば、クレジット会社にも同じように通知する

よくある疑問

  • 工事が終わっていても?:8日以内ならクーリング・オフできる期間です。工事後の扱いは消費生活センターに相談してください
  • 8日を過ぎたら?:契約書面に不備があった場合や、うそを言われた場合などは、ほかの方法で解約できることがあります。消費生活センターに相談を
  • 店舗やネットで買った:店舗での購入や通信販売はクーリング・オフの対象外です(通信販売は返品の決まりによる)

迷ったら、消費者ホットライン188(いやや)で近くの消費生活センターにつながります(トラブルの相談先)。

太陽光の契約の場合は姉妹サイトの太陽光のクーリング・オフもどうぞ。

出典:神奈川県「クーリング・オフ」、国民生活センター「家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!」(2021年6月3日)。

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