法定耐用年数は、税金の計算(減価償却)のために法律で決められた年数で、製品が実際に使える年数(寿命)とは別物です。耐用年数の表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)では、建物附属設備の電気設備のうち「蓄電池電源設備」は6年とされています。
耐用年数表での扱い
| 種類 | 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
| 建物附属設備 | 電気設備(照明設備を含む) | 蓄電池電源設備 | 6年 |
| 建物附属設備 | 電気設備(照明設備を含む) | その他のもの | 15年 |
※ 家庭用蓄電池が、どの資産の区分に当たるか(太陽光の設備と一体で見るかなど)は、使い方や設置のしかたで変わる可能性があり、一律の答えは確認できません。税金の申告で使う場合は税務署や税理士に確認してください。参考に、国税庁の質疑応答では、自宅の太陽光の設備は耐用年数17年とされています(太陽光の法定耐用年数)。
法定耐用年数が関係する場面
- 補助金:国の補助金の処分制限期間は、導入した機器の法定耐用年数の期間。期間中の売却・廃棄にはSIIの承認が必要(処分・売却するときは?)
- 税金:事業で使う場合の減価償却。個人の自宅で使うだけなら、ふつうは関係しない
「法定耐用年数6年=6年で壊れる」という意味ではありません。実際にどれだけ使えるかは、保証の年数や容量保証の条件で確かめましょう(蓄電池の寿命は何年?、保証で見るべきところ)。
出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一(阿見町掲載の耐用年数表)、国税庁 質疑応答事例、SII「DR家庭用蓄電システム導入支援事業」公募要領。